在宅医療について

「在宅医療」とは、自宅や自宅以外の「生活の場所」で行う医療のことです。通院が困難な方の自宅などに、医師や看護師、各種専門職の方が訪問し、診療・治療をはじめ薬の処方、リハビリなどを行います。

かかりつけ医が在宅医療の連携役

かかりつけ医は、訪問診療または往診を行うほか、歯科医師・訪問看護師・薬剤師・リハビリ専門職・管理栄養士などと連携しながら、療養を支えます。
また、入院や検査が必要になった場合には、病院を紹介します。

在宅医療で受けられる主なサービス

かかりつけ医等が自宅などでの療養が必要だと判断した時に、以下のサービスを受けられます。

  • 難病などで療養が必要
  • 慢性疾患などでできる限り家で過ごしたい
  • たんの吸引などが頻繁に必要
訪問診療 通院が困難な方のご自宅に医師が訪問し、診療を行います。
訪問歯科診療・ 訪問歯科衛生指導 通院が困難な方のご自宅に歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整等を通じて、食事を噛んで飲み込めるよう支援を行います。
訪問看護* 看護師等がご自宅に訪問し、安心感のある生活を営めるよう処置や療養中の世話等を行います。
訪問薬剤管理* 通院が困難な方のご自宅に薬剤師が訪問し、薬の飲み方や飲み合わせ等の確認・管理・説明等を行います。
訪問によるリハビリテーション* 通院が困難な方のご自宅に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、運動機能や日常生活で必要な動作を行えるように、訓練や家屋の適切な改造の指導等を行います。
訪問栄養食事指導* 管理栄養士がご自宅に訪問し、病状や食事の状況、栄養状態や生活の習慣に適した食事等の栄養管理の指導を行います。

* 医師の指示のもとで実施

在宅医療を利用できる方(例)

医師による在宅医療

  • 往診
    急変の際などに、不定期に、患者さんのご自宅などに医師が訪問し、診療を行います。
  • 訪問診療
    計画的・定期的に、患者さんのご自宅などに医師が訪問し、診療を行います。

かかりつけ医等は、ご本人の状態に応じ、適切なサービスを受けられるよう、他の医療従事者等へ指示を行います。


介護について

1:介護保険サービスを利用するには

  1. 要介護(要支援)認定の申請が必要です
    市区町村の窓口にて、要介護認定を申請してください。
  2. 認定調査が行われます・主治医(かかりつけ医)の意見書を作成してもらいます。
    認定調査員等が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などへ聞き取り調査などを行います。かかりつけ医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
  3. 審査・判定されます
    公平に判定するため、訪問調査の結果はコンピューターによる一時判定と、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で保健、医療、福祉の専門家が審査し、二次判定をへて、介護状態区分が判定されます。
  4. 審査結果にもとづいて認定結果が通知されます
    結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」が届きますので、記載されている内容を確認してください。また、要介護状態区分に従い受けられるサービスが決まります。
  • 介護予防サービスを利用
    要支援1・2の人は介護保険の予防給付が受けられます。地域包括支援センターへ相談してください。
  • 介護サービスを利用
    介護保険サービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)と本人、家族でどのようなサービスを希望されるかを相談しながらサービス計画書(ケアプラン)を作成します。地域の居宅介護支援事業所へ相談してください。
  • 非該当の人は市区町村が行う地域支援事業の介護予防事業を受けられることもあります。

2:主なサービスの種類について

  1. 自宅に訪問してもらう
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など
  2. 施設に通う
    通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型通所介護など
  3. 訪問・通い・宿泊を組み合わせる
    小規模多機能型居宅介護
  4. 短期間の宿泊
    短期入所生活介護(ショートステイ)など
  5. 施設等で生活
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、介護付き有料老人ホーム